この裁判は、現在最高裁に上告されています。裁判で仲田順和管長(代理人は醍醐派顧問弁護士)は、管長の権限は絶対であり、宗制に定められている事は訓示的規定に過ぎず、宗制や規則には関係なく、管長の絶対的権限を主張しました。管長の権限は宗制をも無視できるという考えです。 今回私たちが訴えた主たる争点である責任役員や総代の選任についても岩間寺寺院規則には「当該寺院(岩間寺)の檀信徒から選任する」旨が明記されていても、管長が認めれば要件を満たさない役員選出も有効(認めなければどんな選任も無効)であると主張しています。 もし、仲田順和管長の言うとおり、宗制や規則の規定にかかわらず、管長が決めればその決定が絶対であるなら、宗派内だけでなく宗教界全体のルールや民主的運営など宗教法人法制定の主旨がすべて否定されることになります。 宗教界での自浄能力がなくなった現在では、国家権力(法律)による管理・規制しか方法がなくなるでしょう。 |