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公開質問書によって真実が明らかに


 先般、醍醐派宗会議員及び宗務所長に向け、仲田順和管長の岩間寺に行ってきた一連の措置について疑問が拭えない事項について、公開質問書を送りました。
そして、お忙しいにも関わらず、多くの貴重なご意見を頂きました。
まずもって、ご回答頂いたご住職さまにはお礼申しあげます。 その回答の一部をここに公開します。

  1. 公開質問書の意図

  2.  仲田順和管長が、岩間寺に対し行ってきた措置・言動について、宗教法人法・宗制・岩間寺寺院規則…そして宗教者としての道徳的立場に照らし合わせ違反と思われる点が随所にあります。
     しかし、仲田順和師らは、「醍醐派の慣例的」主張を繰り返しており、それを確かめる手段として、その疑問を払拭するため公開質問書という手段で、内部の方々のご意見、慣例等を率直にお聞きしました。

  3. 公開質問書で明らかになったこと

  4. 回答内容は、すべて私たちが考える常識的判断で、私たちの意見と同じでした。
    仲田順和師の繰り広げた苦し紛れの 「言い訳」を肯定する方は、ありませんでした。
    それより、仲田順和師の言動を問題視するものばかりでした。
     結局、仲田順和師が岩間寺で行ったことは、醍醐派の慣例でも、宗制に則ったものでもなく、極めて異例であり、…そして異常な措置であったことがわかりました。
     仲田順和師が岩間寺の住職になりたくてなりたくて、規則や常識で判断するという理性を失っているといっても過言ではないと思います。その上、岩間寺問題を正当化するため、あらゆる 「嘘」で裁判所、宗派内、岩間寺関係者をだまし続けていることもわかりました。
     尚、記載の回答内容は、回答頂いた方々への醍醐派本山からの脅迫・妨害行為を防ぐために、回答記載事項から回答者の身分・立場が判る箇所は極力省いておりますので、ご了承ください。(醍醐派本山からの脅迫・妨害行為は、私達への多くの協力者に行なわれてきた経緯があります。)

以下、公開質問書を掲載します。

~公開質問書~

 これまでの経過
  • 平成19年1月20日、岩間寺の田居龍空住職が急逝されました。


  • 岩間寺にはこの時、昭和62年に任命された役員が存在していました。


  • ところが、知らぬうちに宗制146条に定められた90日を待たず、死亡後60日の平成19年3月20日に仲田順和師が特命住職に就任し、三日後には登記も変更されていました。


  • その事実を岩間寺関係者が知ったのは、宗制に基いて申請した新役員任命願が、封も開けられず送り返されてきた時でした。返送理由は、仲田順和師がすでに後任住職になっている為受け取れないというものでした。


  • 責任役員には、醍醐寺関係者の壁瀬宥雅師、長瀬福男氏、清水紀尚氏ら、岩間寺とは無関係の人物が任命されていることも後日知りました。全て一方的な措置で、理由も経過も知らされることはありませんでした。


  • そこで、真実を明らかにするために仲田順和師らの役員任命の無効を京都地裁に訴えました(係争中)。
    裁判で仲田順和師は、彼らを選んだ理由は「岩間寺は西国札所で檀信徒がなく」「岩間寺の役員は四年ごとの任命願がなされていないので、平成2年からは住職以外の役員は任期切れで全て空白だった」ので、「選ぶ者も選ばれるものも存在せず、90日を待っていても申請はなされないから本山で選んだ」と主張しました。
    そして、一度も来山せずとも醍醐寺から拝んでいれば岩間寺の信者であるから岩間寺の檀信徒で、また岩間寺は塔頭であるので、本山の意のままに出来ることも理由の一つに挙げています。


  • 醍醐派内に対しては「岩間寺は本山からの再三の役員申請提出の通知を無視したためこのような事態を招いた」と説明し、自らの住職就任の正当性を強調していますが、実際は平成5年より宗務本庁に対し、何度も役員申請をしているにもかかわらず受理されず、任命願いが拒否されているのです。つまり、岩間寺は、この長きに亘る本山の不当な取り扱いにより、役員の欠員が生じたのです。勿論、再三の通知もありませんでした。


  • 平成14年4月に仲田順和師は、岩間寺住職代理人との話の中ですでに、「岩間寺田居龍空住職を解任して、仲田順和師が住職になることが宗会議員の同意を得て決まっている」と言っています。


  • 仲田順和師の特命住職就任のもうひとつの理由は、「混乱している岩間寺を平定させるため」ですが、現在まで仲田順和師が岩間寺に来て法務を行うことはありません。


  • 当初は、同和警備保障の警備員十数人が連日連夜物々しい警備をし、今も境内は監視カメラで醍醐寺から24時間監視されています。仲田順和師就任以来、岩間寺は荒廃しています。



  • ~質問事項~

      《真言宗醍醐派宗制無視、岩間山正法寺寺院規則違反の住職・役員の選任はゆるされない=無効》

    1. 岩間寺における代表役員等の役員選任について
      1. 宗制146条を無視した60日での特命住職派遣は違反ではないのでしょうか。もし、違反にならないとしたら、どのような場合が考えられますか。

      2. 《回答》
        • 宗制は完全に守らなければならないもので、例外はない。
        • 寺院規則も守らなければならず、無視した運用は違反。
        • 宗制では「90日をも経過するもその後、当該寺院が後任住職の申請手続を取らなかった時」と規定されており、それ以外は認められていない。
        • まず、なぜ仲田順和師が後任住職になったのかに疑問が残る。
        • 宗制違反にならないのは、末寺の方から本山に対して後任住職の早期就任の要請があった場合。
        • 違反にならないのは、特命住職が岩間寺(役員か檀信徒)の意に沿う時。

      3. 岩間寺の寺院規則には、責任役員は次の役員が決まるまでその職責を果たさなければならないことが定められています。岩間寺の場合も、住職が死去しても責任役員の権限は引き続き存在し、裁判でもその権限は認められています。その従前の役員無視の特命住職派遣、新役員任命行為を合法と思われますか。

      4. 《回答》
        • 「寺院規則」ですべての宗教法人である寺院は運営されている(醍醐寺も同じ)。規則に基かない選任は無効。
        • 宗務本庁としても違法行為であり、合法とは言えない。
        • 本山仲田順和師の行為は、横暴であり、許される行為ではない。
        • 役員選任においても、前住職時代の寺院規則は守らなければならない。
        • 従前の役員の権限無視での役員任命行為は合法とは言えない。


      5. 宗制には特命住職の細かい規定はありませんが、特命住職の手続きはどのようになされているのでしょうか。檀信徒や既存の役員の意見を反映されることはないのでしょうか。これが醍醐派の通常の取扱いですか。檀信徒や既存の役員無視の人選をどう感じられますか。

      6. 《回答》
        • 特命住職派遣の手続きや細則はわからない。
        • 近年は特命住職派遣は事例がない。
        • 常識的に考えて、本山と末寺の双方の間に於いて十分な意思の疎通をはかって、決めなければならない。
        • 特命住職は、寺院関係者の意思を反映させるべき。
        • 寺院の意思に反した特命住職派遣は寺院を混乱させる。
        • 醍醐派本山の一方的な特命住職派遣とは聞いていない。
        • 寺院の経営・運営の中心は、檀信徒の皆様や既存の役員の意見を参考にして行なっていくべきもの。


      7. 平成14年4月、醍醐寺において、仲田順和師と岩間寺住職代理人が面談しています。その折すでに、「田居住職を解任し、自分(仲田順和師)が住職になることが宗会議員の同意を得て決まっている」との発言がありました。その事実はご存知ですか。又、あったなら、いつの宗会での決定でしょうか。

      8. 《回答》
        • 仲田順和宗務総長が岩間寺の住職になることの宗会議員の同意は聞いていない。もしあったとすれば、田居龍空住職を解任するための正当な理由は何なのか?
        • 平成14年当時に宗会議員が同意した事柄は聞いていない。
        • 宗会議員は同意していないし、住職解任は重要な議案であるが、議題にも上っていない。
        • こんなこと(田居龍空住職を解任して、仲田順和宗務総長が住職になること)は聞いていない。
        • 宗会議員には、住職解任の権限はない。



    2. 岩間寺の責任役員、総代の選任について
      仲田順和師は、岩間寺の責任役員・総代について、岩間寺に無関係な人物を選任しています。その理由は、「岩間寺には寺院規則に定める役員になる資格者である檀家も信徒も存在しないので選任されるべき人がいない」というものでした。その一方裁判では、住職が認めれば檀家・信徒で、役員になる資格も生じると主張しています。※裁判では岩間寺には檀家も信徒も存在することが認められています。
      以上の状況を踏まえての質問事項


      1. 寺院規則に基いた責任役員、総代が選任されていない事実をどう感じられますか。

      2. 《回答》
        • 「寺院規則に基かない」責任役員・総代の任命は無効と言わざるを得ない。
        • 規則を無視してどのように運営しようとしても不可。
        • 寺院規則を無視した選任は問題である。
        • 各寺院・末寺が、本山に自由にされるようなことがあってはならない。
        • 寺院規則等を無視したやり方は無法、横暴としか言えない。
        • 寺院規則はたとえ住職としても違反してはならず、寺院運営は寺院関係者一同で協議して寺院の発展を行うもの。
        • (岩間寺関係者は)岩間寺の発展と寺を思い、御仏の心を心として大きく寺を愛し、皆様(岩間寺関係者)と共に歩む人が住職をすべきであると思う。


      3. 岩間寺が醍醐寺塔頭として扱われていることを裁判の中で知りました。岩間寺は本当に塔頭ですか。塔頭であるとすれば、いつから塔頭になったのでしょうか。塔頭とそうでない末寺では、任命等の扱いがどのように違うのでしょうか。

      4. 《回答》
        • 岩間寺が醍醐寺の塔頭であるとは聞いていない。
        • 岩間寺は滋賀県内の直轄寺院の末寺である。
        • 岩間寺が醍醐寺の塔頭としてあることは知らなかった。今までの文章で初めて知った。
        • 岩間寺は塔頭ではない。塔頭は宗制に規定されており、末寺とは違う。


      5. 仲田順和師は一度も参詣せずとも本山から信仰していれば岩間寺の信者であると言っています。

      6. 《回答》
        • 「醍醐寺で拝んでおれば、岩間寺の信徒である」は、仲田順和師個人の思いであり、檀信徒とは言わない。
        • 信徒・信者は、その(当該寺院への)信仰心の内容による。
        • 責任役員及び総代就任時に、過去において岩間寺の永続維持を扶ける具体的行為はどのようなものであったのか。
        • 役員に選ばれる実績(檀家、信徒としての)はどのようなものであったのか。
        • 仲田順和師の言葉は詭弁であって、まして、本山で指導する地位にある人の語るべき言葉ではない。
        • 仲田順和師の指導者の立場以前に、僧侶としての資質の問題。僧侶なれば言葉もそれなりに考えてなくては。


      《岩間寺檀家の存在を仲田順和管長の独断で、檀家否定、檀家の地位・権利の剥奪ができるのか》

    3. 檀家について
      宗制第七章に末寺の檀信徒に対する規定があります。
      裁判では「この条文は努力事項で、本山としても末寺に対し遵守するよう指導していない」と主張しています。

    4. 以上の状況を踏まえての質問事項

      1. 宗制に守らなければならないものと守らなくてもよいものが存在するのでしょうか。存在するとすれば、その基準は何ですか。また誰(もしくはどの決定機関)がその線引きをしているのですか。

      2. 《回答》
        • 宗制は宗派の憲法である。守らなくても良いものなどあろうはずは無い。
        • 宗制は守らなければならない事柄が決めてある。管長・総長といえども勝手な行為は許されない。
        • 規則や宗制は守っていくのが当り前。守らなくてよい規則や法則は(宗派の)規定の中にはない。
        • 宗制は宗派すべての関係者が守らなければならないもので、(守るもの守らなくもてよいものの)線引きなど存在しない。
        • 本山側がこのような無定見な答弁を行なったことについては、怒りを覚える。
        • 宗制を無視した本山内局の態度は、宗会に於いても度々ある。
        • 宗会での宗制無視の行為はあった。


      3. 過去の判例でも檀信徒の権利は明確に認められていますが、醍醐派では、住職が代われば既存の檀家も資格を失ってしまう規定になっているのでしょうか。

      4. 《回答》
        • 住職が変れば檀家の地位もなくなるなどということはありえない。
        • 檀家の権限を失うことなどありえない。
        • (檀家が資格を失うようには)なっていません。
        • 檀家権限がなくなることは断じてありえない。



      《役員選任申請を管長でなく、仲田順和宗務総長(当時)の独断で拒否できるのか》

    5. 宗務総長の権限について
      田居龍空住職は、平成5年以後4回に亘って宗務本庁宛に、役員の委嘱願を提出してきました。
      しかし、いずれも仲田順和師(当時宗務総長)によって無視、もしくは書類の封を開かないまま、龍空住職のもとへ突っ返してきています。
      以上の状況を踏まえての質問事項


      1. 各寺院で決定された役員選任に関する申請書類が拒否または無視される前例はありますか。
        あるとすればどのような理由からですか。その権限は誰にありますか。

      2. 《回答》
        • 仲田順和内局以前には聞いたことがない。
        • 申請書類の受理権限は管長が持っており、内局権限ではない。
        • 役員申請書類の拒否や申請無視はもってのほかだ。
        • 宗務総長に権限などない。
        • 会議での決定で依頼した文書の無視は、仲田順和内局では度々あった。再度申請しても〝なしのつぶて〟である。
        • 申請書類の不備による指導訂正はあるが、無視または拒否はありえないし、拒否権はない。
        • 仲田順和前総長の不実不当な拒否行為は、総長個人のわがままである。
        • 仲田順和師の書類拒否があるのは、仲田順和師が良からぬ陰謀を企んでいたとしか思えない。


      3. 派内に対しては、岩間寺からの役員申請行為は「再三の求めにもかかわらずなされなかった」と報告されていますが、実際は何度も申請しています。岩間寺からの提出された書類が仲田順和宗務総長によって拒否されていた事実をご存じでしたか。同じように提出がなされない末寺に対しては、督促等何らかの措置がなされていたのでしょうか。

      4. 《回答》
        • 役員申請書類が何度も拒否されていたという事実は知らなかった。
        • 宗会でもそのようなことは聞いていない。
        • 仲田順和師が拒否していたとは知らなかった。
        • 拒否されていた事実を知って驚いている。所長会議でもそのような拒否したとの報告はなかった。
        • (役員選任=再任等)未提出寺院に対する督促はなかったと思う。
        • 宗務所長の指導により、(末寺は)提出されている。直轄寺院は宗務総長に拒否権があるとは思われない。



      《仲田順和管長の岩間寺住職及び醍醐寺関係者の役員選任を認めず、醍醐派管長への選任抗議署名の提出は異例》

    6. 署名の取扱いについて
       仲田順和師が岩間寺住職に就任した理由は事実と全く異なり、岩間寺は混乱もしていませんでした。
      そこで私たち檀信徒や、実態を無視し、さらに規則にも違反した一方的な岩間寺への役員選任の不当性を全国の信心の方々に訴えかけたところ、僅かな時間で一万人の方々から賛同の署名を頂きました。平成21年2月24 日、檀信徒の思いとともにその署名を醍醐派管長に届けました。代わりに応対した人物は「皆さまの思いは署名と共に管長に届け、必ず返答します」といいました。
      しかし、今日までどなたからも何の返答もありません。
      以上の状況を踏まえての質問事項


      1. 上記のような事実をご存じでしたか。

      2. 《回答》
        • (署名提出があったことは)知らなかった。
        • 特命住職拒否を署名で提出されていたとは、今初めて知った。
        • 知らなかったし、宗会でも報告はなかった。


      3. このような異議申し立ては、本来どのように取り扱われていますか。

      4. 《回答》
        • 前例については有無はわからない。
        • (異議申立て=署名提出など)全く知りません。
        • 宗務総長が署名によって拒否の意思が(寺院から)示されるのは、聞いたことがない。
        • 本山と末寺で話し合われるものと思います。
        • 取扱いについては内局の判断に委ねられるものと考える。
        • 当事者を除いた内局(又は宗会か?)で考えるべき。


    7. 岩間寺の歴史と特命住職の役割について
       仲田順和師は、宗務総長であるから岩間寺住職に特命されたといっています。また、岩間寺の混乱を鎮めるために派遣された筈が、実際は一度も法務を行わず、岩間寺は混乱し荒廃し、檀信徒は本山に対し不信を抱いています。しかし、我々檀信徒が混乱をさせていると説明しています。また、引き継ぎを拒否し「末寺は本山のものであり末寺の歴史も慣習も引き継ぐ必要はない」とし、形だけが取り繕われ、岩間寺の歴史まで仲田順和師の都合のいいように書きかえられました。
      以上の状況を踏まえての質問事項


      1. そもそも特命住職とは、どのようなものですか。通常の住職とどのように違いますか。

      2. 《回答》
        • 特命住職とは、次の住職が決まるまでの人である。
        • 特命住職の任命は、非常時あるいは緊急時の特別措置であると思う。
        • 特命住職でも前住職の運営はかわらない、と思われる。
        • 所定の任務が終了すれば、速やかに退任すべきもの。


      3. 派遣寺院に更なる混乱を招いた住職をどう思われますか。客観的ご見解をお聞かせ下さい。

      4. 《回答》
        • 住職としての責務を果しておらず、住職失格と言わざるを得ない。
        • (本山対末寺の中にあって)末寺の人々の心を混乱させてはならない。
        • 住職とは、寺院の中心にあって修養指導に努めるもの。檀信徒を指導するものであり、末寺檀信徒等を更に混乱させる様な住職は特命住職であっても住職失格である。
        • 「90日以上当該寺院(岩間寺)に出向かず、住職としての職務が全うされない時は、その代務者をおかねばならない」と規定されている。規則違反である。


      5. 末寺の信仰・歴史慣習等を、本山が改ざんや破壊することが許されるのでしょうか。

      6. 《回答》
        • (末寺の歴史の改ざんは)許されるべきことではない。
        • 寺院の歴史は守られ発展させるべきものであり、(改ざんは)許されることではない。
        • 本末寺院の関係といえども、法律上は宗教法人は同列・同格である。(改ざん等は)越権行為でもって不当に干渉することはできない。